(津地判・昭和36年11月16日下民集12巻11号2768頁)
(津地判・昭和36年11月16日下民集12巻11号2768頁)
「遺産分割前の相続財産が共同相続人の「合有』に属するものか,あるいは『共有』に属するものと解すべきかは学説,判例上見解の岐れているところである。しかし,そのいずれの見解をとるにせよ,相続財産の管理のうち保存行為について各共同相続人が単独でこれをなしうるものと解すべきことは明らかであろう(民法第252条但書)。けだし,仮りに債務者等主張の如く,分割前の相続財産が共同相続人の合有に属するとしても,共同相続人の持分権に基づく処分行為についてはともかく,合有物そのものの使用,収益,管理,処分については現行法上一般に共有に関する民法の規定の類推適用を受けるものというべく,その点において共有財産についてのそれと異ならぬと解されるからである。」